1952-04-19 第13回国会 衆議院 運輸委員会 第21号
○柳澤(米)政府委員 大体本法の趣旨といたしましては、隊員が月一回の俸給を、どちらかというとあと払い式にもらうことになります。従いましてその間に自己の疾病、災害その他の非常事態が起きた場合には、これを支払うということは当然考えなければならないというふうに考えているわけでございます。過払いにならないような関係に相なるのではないかと思うのであります。
○柳澤(米)政府委員 大体本法の趣旨といたしましては、隊員が月一回の俸給を、どちらかというとあと払い式にもらうことになります。従いましてその間に自己の疾病、災害その他の非常事態が起きた場合には、これを支払うということは当然考えなければならないというふうに考えているわけでございます。過払いにならないような関係に相なるのではないかと思うのであります。
と申しますことは、会計法から申しますとあと払い契約でございまして、あと払い契約をいたしますのは、会計法上にそれぞれ担保でありますとか、あるいは相手が官庁でありますとか、はつきりしたものがない場合はやらないということに——これは解釈でございますが、なつておるのでございます。